離婚の準備と公正証書
離婚をしようと固い決意があるのであれば公正証書の存在も頭に入れておく様にしましょう。公正証書がどんなものかと言うと、お互いが約束した内容をしっかりと証明する為の公的な書類の事を指します。慰謝料や財産分与に関する事柄、お子さんがいる場合には養育費に関する事柄について内容を取り決めたもので、書類に記載した通りに支払いが行われなかったケースなどでは、わざわざ裁判を起こさなくても強制的に給料差し押さえなどの法的処置を取る事が可能となっています。
どう言う場合に有効かと言うと、例えば夫の浮気が原因で離婚する事になった場合に、数回に分けて慰謝料を受け取る事を約束したケースにおいて、仮にこれが口約束だった場合には『そんな約束はした覚えがない』と相手側に言われてしまうと反故されてしまいますが、公正証書をきちんと作っておけば約束の証明になるので反故される事はないという事になります。口で約束してくれたからわざわざ公正証書を作る必要もないと思ってしまう方もいる様ですが、大抵の方が後々作っておけば良かったと痛い目を見ているのが現実です。
今現在の段階で離婚の決意が固まっていない方でも、準備の一つとして約束を守らせる為の公正証書というものがある事を覚えておきましょう。公正証書は公証役場に実印・印鑑証明・戸籍謄本を持参する事で作る事が可能となっています。支払いについての決め事を記載する離婚協議書を公証役場で作る形になるので、支払い内容などをメモするなどして下準備しておくと良いでしょう。
また、慰謝料・財産分与等の金額によって認証手数料として必要となる額が変わっていくので気を付けましょう。100万円までの場合は5,000円必要で、200万円までのケースでは7,000円、500万円までの場合には11,000円かかり、1000万円までの場合では17,000必要で、3,000万円までの場合には23,000円、5000万円までの場合には29,000になり、そして1億円までの場合には43,000円が必要となっています。

